2017-06-08 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第8号
戦前の教育では、この教育勅語を修身処世の大もととし、その奉読などが強制され、天皇のために命を投げ出すという思想がたたき込まれました。こうして、教育勅語は侵略戦争推進のてことされたのです。
戦前の教育では、この教育勅語を修身処世の大もととし、その奉読などが強制され、天皇のために命を投げ出すという思想がたたき込まれました。こうして、教育勅語は侵略戦争推進のてことされたのです。
先ほどの奉読もあるわけですけど、式日、式典に校長が恭しく読み上げて、子供たちは九十度直角に礼をして身動き一つしてはならないと、鼻もすすってはならないと、そういったことがされていたし、毎日毎朝暗唱させられていたと、間違えると体罰まで加えられたと。 そういう中で、多くの若者が天皇のために、お国のために疑いもなく戦場に駆り出されているわけです。
○国務大臣(松野博一君) 先生からお話をいただいたとおり、この島根県の事例においては、式日等に奉読形式をもって教育勅語等を使用されていたということで、これは使用の方法として不適切であると判断をいたしましたが、先生これももう御案内のとおり、文部科学省が直接学校に指導はできない立て付けにこれはもう法的になっております。
○松野国務大臣 御指摘の瀬戸山文部大臣の答弁は、式日等における教育勅語の奉読を行わないことなど、教育勅語の取り扱いについて周知した昭和二十一年の文部次官通牒の趣旨を端的にお答えしたものであり、教育基本法等に反しないような適切な配慮のもとで教育勅語を朗読することまで否定するものではないと考えております。
昭和二十一年の通牒のときには、式日等において従来教育勅語を奉読することを慣例としたが、今後はこれを読まないこととすることと書いてあるわけですね。 今、ある意味不思議な現象が起こっておりまして、式日等に教育勅語を奉読することを、今後はこれを読まないこととするということを文科省は現在も有効だとしている。
昭和二十三年の衆参の決議を受けた当時の森戸文部大臣の発言の中に過去の経緯を説明した部分がございまして、昭和二十一年十月九日、文部省令において国民学校令施行規則の一部を改正いたしまして、式日の行事中、君が代の合唱、御真影奉拝、教育勅語奉読に関する規定を削除いたしましたとございますので、戦前の国民学校令施行規則の中に奉読の規定があったものと考えております。
○松野国務大臣 御指摘の昭和五十八年の島根県の私立高校に関しましては、この学校が式日に教育勅語を奉読し、県が指導を行っていなかった、これは昭和三十年代の後半からこのことが続いていたということがございまして、こういった事実に基づきまして国が県に対し指導を行ったものと認識をしております。
○義家副大臣 御指摘の昭和五十八年の島根県の私立高校に関しましては、式日に教育勅語を奉読するなど、教育勅語を我が国の教育の唯一の根本として戦前のような形で教育に取り入れ、指導しているとすれば問題であるということを島根県を通して指導したものでございまして、これは正確に断っておきたいのですが、教科書に載っていることを知識として教える、例えば、この教育勅語というもの自体は無効でございますけれども、歴史の一
○義家副大臣 御指摘の瀬戸山文部科学大臣の答弁は、式日等における教育勅語の奉読を行わないことなど、教育勅語の取り扱いについて周知した昭和二十一年の趣旨を端的にお答えしたものでございます。 教育基本法等に反しない適切な配慮のもとで、教育勅語を声に出して朗読することまで否定されるものではないと考えております。
○政府参考人(白間竜一郎君) 御指摘の昭和五十八年の島根県の私立高校の件でございますけれども、これにつきましては、県内の私立高校で建国記念日の学校行事で教育勅語を奉読していると、こういったことが明らかになった、また、所轄庁である島根県が当該高校に指導を行っていなかったことなどから県に対して指導を行ったというふうに考えております。
○政府参考人(白間竜一郎君) 先ほど御答弁させていただきましたように、昭和五十八年の事例では、式日にまさに教育勅語を奉読するといったようなこと、また、島根県が当該高校に指導していなかったというようなことから県に対し指導を行ったという中で、遺憾であったということで御答弁がなされているというふうに思っております。
そして、翌年の正月に、始業式のときに、この教育勅語の奉読式というところが多くの学校で行われます。内村鑑三は、高等第一中学校でしたか、今の東京大学の教養学部の前身になる学校ですけれども、ここの教師をやっておりました。そのときに、奉拝をしろ、この教育勅語に対して宗教的低頭をしろという言葉を使われておりますが、宗教的な意味で頭を下げろというようなニュアンスの指示を受け、それを拒絶した。
○小坂国務大臣 委員が御指摘になりましたように、教育勅語が、二十一年の十月の文部次官の通牒によりまして、「勅語及び詔書等の取扱について」ということの中で、教育勅語を我が国唯一の根本とする考え方を改めると述べ、また、式日等において教育勅語の奉読を停止するということ、神格化するような取り扱いをしないということ、また、昭和二十二年三月には、教育勅語にかわり、我が国の教育の根本理念を定めるものとして教育基本法
だけれども、実際にはその段階では教育勅語を奉読するというようなことは行われていないんですね。それから、法的にも、その時代の文部省が学校にある意味では配付したところの勅語の写しそのものも回収するというような。 それからもう一つは、GHQのその段階での配慮があったと思うんですね。
それからもう一つは、戦前と戦後の一時期までやはり教育勅語の影響といったものがあって、先生というのはそれこそ教育勅語を奉読して、そしてまた、そういった価値観に基づいて皆さんは教育を受けるのですよと。だから、学校の先生に逆らうなんといったらそれこそ不敬罪みたいな形で考えられるぐらいの緊張感を持って、実は教育を受けておったのではないのか。 その影響が、戦後の一時期までは相当続いておったのだろう。
文部省令第四号にのっとりまして、戦前の日本の学校におきましては、教育に関する勅語の奉読などを含む学校儀式がとり行われましたことは御承知おきかと思います。 第二次大戦後、国会におきまして祝祭日の改正に関する件が審議され、最終的には今回の国民の祝日に関する法律となるわけですが、衆参両議院でかなり時間をかけて審議されております。
教育勅語は、学校以外のどこかで、会社や企業その他で教育勅語を奉読するというようなことはなかったわけですが、学校で教育勅語を奉読し、それを修身の時間に丁寧に解説をして、日本はこういう国である、その日本のために尽くさなきゃならない、その日本の国の中心に天皇が置かれていたということは、これはもう明白なことなんですね。
そして、小学校から中学校に行ったら校長の教育勅語の奉読があります。そのときに、校長が手袋を持ってこうやって上を指す、しわぶき一つしたらぶん殴られる、け飛ばされる。そして軍歌にもあります。またこれも官房長官、私どもが一番よく知っている歌ですけれども、「海行かば」の歌があります。「大君の辺にこそ死なめ顧みはせじ」とこう言った、海軍で、我々。
○佐藤昭夫君 文部大臣、そのように言われようとも、この君が代はかつて新憲法制定議会において、昭和二十三年六月の二十日の当院本会議においてでありますが、当時の森戸文部大臣、これが答弁しているように、国民学校令施行規則にある式日の行事から教育勅語奉読とともにこの君が代も削除するということになったこの事実、確認されますね。
このとき削除されたのは、職員及び児童に君が代を合唱させる、あるいは御真影に最敬礼を行う、あるいは教育勅語を奉読するというような項目につきましては、これは削除されておるわけでございます。 その次に問題になりましたのは、一九八五年、今から二年前に文部省が君が代斉唱を徹底をさせるという異例の通達を出しまして、このときには御承知のようにアジア諸国からの一定の批判が起こってまいりました。
これはどういうことかといいますと、この施行規則の第四十七条「紀元節、天長節、明治節及一月一日ニ於テハ職員及児童学校ニ参集シテ左ノ式ヲ行フベシ」、そして一号というのは「職員及児童「君が代」ヲ合唱ス」、二号が「職員及児童ハ 天皇陛下 皇后陛下ノ御影ニ対シ奉リ最敬礼ヲ行フ」、三号は「学校長ハ教育ニ関スル勅語ヲ奉読ス」、四号は「学校長ハ教育ニ関スル勅語ニ基キ聖旨ノ在ル所ヲ」これは何と読むのですかな、まあ教えるという
その通達には「式日等に於て従来教育勅語を奉読することを慣例としたが、今後は之を読まないことにする」とあります。これは現在も変わっていないと思いますが、いかがですか。
そして教育勅語を奉読して天皇陛下万歳を三唱して、そのあときわめて右翼的なと申しますか、そういう訓辞をなされる。たとえば天皇さまは世界にたぐいのない菊も大輪の天下の名花でいらせられます、ところが、この名花をねらっている赤じるしがおります、それは共産党でありますというふうな訓辞をなされる。
高知県の小学校は、私の聞くところでは、元日に陛下の詔書をうやうやしく奉読されて、生徒にはこうべをたれさせたということも聞いております。
○山口証人 私が聞いた話ですけれども、何かかつての日本の詔書奉読式、そう言つてはあまり大げさになりますけれど、その集まる前の話では、政治部将校から徳田球一がよこした葉書をクラブの指導者に伝達をする。そうして指導者がそれを読み上げて、そこでみんなに一つのアジをやるわけです。われわれの徳だ書記長からこういう要請が来ておるから、われわれはそれにこたえなくちやいかぬというようなアジをやつたそらであります。